「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類物質)に加わったことにより、溶接作業を行う事業所では、改正特定化学物質障害予防規則等に基づくばく露防止措置が必要とされています。
具体的に何を行えば良いかお困りではないですか?
溶接作業において必要となるばく露防止措置をご紹介します。
溶接ヒューム濃度を減少させるため、全体換気装置による換気の実施または、プッシュプル型換気装置・局所排気装置による措置を講じることが義務付けられます。
2.溶接ヒューム濃度を測定し、ヒューム濃度に
応じた防護性能のマスクを使用する
【マスク使用:令和4年4月1日から実施】
これまで金属アーク溶接等作業では、粒子捕集効率95.0%以上の防じんマスクが広く使用されてきました。今後は、従来のように一律の要件ではなく、空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、測定結果を基に溶接ヒューム濃度に応じた防護性能のマスクを選択して使用します。
以下の1~4の順に実施していきます。
こちらで、要求防護係数に応じた溶接ヒューム対策マスクをご紹介しています。
●継続して行う屋内作業場以外は、従来通り粒子捕集効率95.0%以上のマスクを選びます。
3.1年以内ごとに1回、フィットテストを実施する
【フィットテスト:令和5年4月1日から実施】
面体形のマスクを使用する際には、フィットテストによりマスクが適切に装着されているか確認することが義務付けられました。
確認は、以下の「定量的フィットテスト」または「定性的フィットテスト」により行います。フィットテストは、1年以内ごとに1回行い、その結果を3年間保存することが必要です。